こんにちは!
パニーニです。
昨日よりブログを開始いたしました。
”会いたいときに会いたい人に会える人生を目指して”
この夢を叶えるため、R4年8月末の高校講師の契約満了を機に、事業所得を目指し始めました。
そう意気込んではおりますが、僕は現在絶賛失業中です。
失業手当を受給しながら同時にアルバイトをしております。
厳密にはまだ受給できておりませんが…。
”失業手当”や”雇用保険給付”など聞いたことはあるけど、いまいちよく分からない。
そういった方は多いのではないでしょうか。
今回は、僕が受給している”失業手当”についてお話してまいります。
僕自身が色々なサイト等を参考にまとめたものをInstagramでも投稿しておりますのでそちらもご参照いただけると幸いです。下記にリンクを添付いたします。
※R4年8月1日より基本手当の日額が改定されたため、受給額に若干の誤差が生じます。(少し多くなった)
※キャプションで契約満了=自己都合となっておりますが、正しくは契約満了=会社都合でした。(そりゃそうだ)
今回のブログでは、僕の管轄のハローワークで確認した、僕が気になっていたことをご紹介いたします。より踏み込んだお話ですので、失業中または退職して事業所得を目指そうとされている方の参考になると幸いです。
実際の受給額
満額の場合
¥5,506(日額)×90日(給付日数)=¥495,540
この金額を一括で受給できるわけではないですが、失業中にこの手当は非常にありがたいです。
4週間に1回ある失業認定日までに就労(アルバイトなど4時間以上の労働)がなかった日数分支給されます。
僕の場合(10月上旬に支給されるであろう最初の失業手当の金額)
☆日額¥5,506
☆7日間の待期期間満了の翌日~次回認定日の前日までに恐らく10日
¥5,506×10日=¥55,060
…意外と少なかったです。
初回の給付額は7日間の待期期間の日数が含まれないため、どうしても少なくなってしまうようです。
4週間の間に4時間以上のアルバイトが恐らく10日間ほど入る予定なので、最終的な収入は10万円ほどになるはずです。
アルバイトについて
結論
週20時間未満であれば可能です。
失業手当受給手続きの際、アルバイト先の”雇用契約書”を提示するとスムーズに話が進み、かつ、信頼してもらえるのでおすすめです。
※社会保険の加入状況の欄にチェックが入っていなければOKだと言われました。
…………………… ここから重要 ……………………
〇4時間以上のアルバイトをした日は、失業手当の給付日数にカウントされません。
→給付日数が90日の場合、4時間以上のアルバイトをした日は91日目以降に繰り越されます。
〇4時間未満のアルバイトをした日は、失業手当の給付日数にカウントされます。
→収入額に応じて支給されます。
いずれにせよ、申告が必須です!!
申告漏れがないように注意しましょう。
ブログって書いていいの?
結論
可能です。
ただし!申告が必要な場合があります。
………………… ここから重要 …………………
申告が不要な場合
収入を得ない趣味程度な場合。
※時間制限なし
申告が必要な場合
収入を得る場合。
※時間制限あり
→4時間以上:収入の有無に関わらず、就労とみなされ給付日が繰り越される。
→4時間未満:収入の有無に関わらず、給付日数にカウントされる。
→アルバイトの時間を含め(週20時間未満)に抑えること。
✔追記
後日、再度内職について確認したところ…
①最低限の求職活動実績を確保すること
②失業認定申告書に”内職日”や”収入日・収入金額”を明記すること
”上記2点を守っていれば、週20時間未満の時間制限なく、アルバイトの時間とは別に内職に取り組んで良い”
と説明を受けました。
☟関連記事☟
………………… ここまで重要 …………………
正直ものすごく曖昧ですよね。申告時間も自己申告となります。
ブログもSNSと同じような感じになってきているので、ハローワークも判断が難しいのだと思います。
※ブログに関しては、ハローワーク(事業所)によって見解が異なる場合があります。失業手当受給者でブログの執筆を検討されている方は、事前に管轄のハローワーク(事業所)に確認を取ることをおすすめいたします。
個人事業主として再就職手当を受給するためには
結論
開業手当を提出しただけでは再就職手当は受給できない。
………………… ここから重要 …………………
①そもそも失業手当の給付日数が1/3以上残っていないと受給できない。
②開業届を提出した時点で、失業手当の受給はできなくなる。
③再就職手当の申請手続きの際、”生活が成り立つ収入”かどうかで受給可否が決まる。
”生活が成り立つ収入”が明確にどのくらいの収入かは分かりませんが、おおよそ前職の収入程度ではないかと考えられます。
………………… ここまで重要 …………………
これを聞いた時、僕は、開業してから1か月以内に前職の収入程度を確保することはできないと思いました。
ですので、開業届はしばらくは提出せず、内職として取り組んでいこうと決めました。
現状、こんな事業をしてみたい!という考えは色々あるのですが、生活を成り立たせながら行っていくにはあまりにもリスクが高いと考えており、まずは”クラウドソーシング”や”物販”でスキルやマーケティング力、交渉能力を培いながら、収入を得ていきたいと考えています。
開業届提出のタイミングは税制面においてかなり重要になってくると考えております。しっかり見極めたいですね。
※ここで注意がございます※
僕自身も失業手当を受給中ではありますが、内職や事業に関しての判断をすべて把握できておりません。
それどころか、手続きをするハローワークの職員でさえも正確に判断できていないようです。
失業手当受給者で、内職や事業に関して検討されている方は、事前に管轄のハローワーク(事業所)に確認を取ることをおすすめいたします。
不正受給(受給額の3倍返し)とされた場合、無職にはかなり大きい痛手となります。
まとめ
①実際の受給額
満額の場合
¥5,506(日額)×90日(給付日数)=¥495,540
②アルバイトについて
週20時間未満であれば可能!
③ブログって書いていいの?
可能!ただし!申告が必要な場合がある
④個人事業主として再就職手当を受給するためには
開業手当を提出しただけでは再就職手当は受給できない!
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