高校講師からフリーランスへ!~退職から開業までの具体的な流れ~

失業手当

昨今の国政を踏まえ、公務員・会社員から独立してフリーランス・個人事業主を目指す方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、公務員・会社員を退職してから開業に至るまでの流れを、失業手当受給や各種手続きの流れと合わせてご紹介いたします。

 

◎失業手当受給者から開業を目指す方
◎失業手当の受給の流れを知りたい方

これらの方々にご参考にしていただける内容となっております。

『自己都合退職』の場合、7日間の待期期間満了後に2~3か月間の給付制限がございますので、ご留意ください。

1月目

〇:4時間以上アルバイトをした日

 

5日
離職票が届く

6日
・オンラインで求職申込
・AMにハローワーク訪問
→PMにアルバイトがあったため失業手当の受給手続きができなかった

7日
・ハローワーク訪問
→失業手当の受給手続き完了

8日
・市役所訪問
→国民健康保険&国民年金の加入手続き
→国民健康保険の減免手続には『雇用保険受給資格者証』が必要なため、取得後の手続きとなる
→国民年金の減免手続は可能
→減免対象となるかどうかは審査結果により異なる

14日
・雇用保険説明会(2時間ほど)

 

ポイント

Ⅰ.求職申し込みはオンラインでの事前申し込みを推奨

入力欄が多く、時間がかかります。事前にオンライン申し込みをしていく方がハローワークを訪問した際、スムーズに失業手当の受給手続きが行えます。

Ⅱ.待期期間はアルバイトをしない方が吉

受給開始時期が遅れるため。

Ⅲ.雇用保険説明会は求職活動実績となる

『会社都合退職』の場合、初回失業認定日までの求職活動実績は1回でよいため、雇用保
険説明会の出席のみでOK!

 

2月目

〇:4時間以上アルバイトをした日
×:内職(物販)をした日

 

4日
・初回失業認定日(30分ほど)
→失業認定申告書の提出
→職業訓練に関しての相談(求職活動実績1回目)
→アルバイトに関して問題発生

☟詳しくはこちらの記事☟

【悲報!】失業手当が受給できない?!
こんにちは! パニーニです! 先日、初回失業認定日のためハローワークを訪問しました。 通常、この認定日の約1週間後に失業手当が振り込まれるはずなのですが...。 ”支給される場合でも、最短で2か月後の...

 

10日
・国民年金保険料納付書が届く

12日
・職業相談(求職活動実績2回目)

13日
・国民健康保険料納付書が届く

24日
・失業手当が無事振り込まれる
→約6万円(待期期間と4時間以上のアルバイトがあった日を除いた11日分)

25日
・国民年金保険料減免承認通知書が届く
→4分の1免除
→後日、減免された国民年金保険料納付書が届く

 

ポイント

Ⅰ.失業認定申告書は正確に書く

不正受給と判断される可能性があります。不明点などがある場合は相談しましょう。
ハローワークの職員はとても親切に対応してくださいます。

Ⅱ.求職活動実績は相談するだけでも良い

『相談に行ったら半強制的に就職させられるのでは?』とお考えの方もいらっしゃるかも
しれませんが、そんなことはありません。気軽に相談に乗ってくれます。
求職活動実績を作りやすい方法でもありますので、検討してみても良いでしょう。

Ⅲ.物販の収入は純利益で報告(※管轄のハローワークにより対応が異なる場合があります)

『純利益=売上-経費』。労働時間が4時間以上でも、純利益が賃金日額の最低額未満(\3,000前後)の場合は、内職扱いとなる。

 

3月目

○:4時間以上アルバイトをした日
×:内職(物販)をした日

 

1日
・失業認定日(30分ほど)
→失業認定申告書の提出

4日
・失業手当が振り込まれる
→約8万円(4時間以上のアルバイトがあった日を除いた15日分)

11日
・日商簿記3級を受験(求職活動実績2回目)
→残念ながら、不合格でした…。

17日
・セミナー受講(求職活動実績2回目)

29日
・失業認定日(30分ほど)
→失業認定申告書の提出
→日商簿記3級受験結果を提出
・開業届を提出(オンライン申請)

12月1日
・失業手当が振り込まれる
→約8万円(4時間以上のアルバイトがあった日を除いた15日分)

12月9日
・開業報告のため、ハローワーク訪問
→失業認定申告書の提出
→就業手当支給申請書をもらう

 

ポイント

Ⅰ.日商簿記3級などの資格試験は合否に関わらず求職活動実績となる

求職活動実績とならない資格試験もあるため、事前に確認しましょう。            求職活動実績となる資格試験を受験したことが分かる書類(受験票や受験結果)を失業認定日に提出することで、求職活動実績となります。

Ⅱ.開業日は自己申告

自営業をするために物件などを契約した場合は、契約日が開業日扱いとなりますが、在宅起業などの場合は、開業の意志が決まった日や開業届を提出した日が開業日扱いとなります。

Ⅲ.在宅起業の場合は再就職手当の対象外となることが多い

開業届を提出して、再就職手当の受給対象者となるかどうかは、『1年以上継続して営むこと』や『ある程度の収入が見込めること』などの総合的な判断により決定します。
それらを証明するためのもの(物件契約書や請負契約書など)を提出する必要があります。
在宅起業の場合、その条件に当てはまらない場合があります。ただし、就業手当の受給対象者となる場合はあります。僕は、就業手当の受給対象者となりました。

※再就職手当や就業手当に関しては別途記事を作成いたします。

 

まとめ

失業手当の受給ルールは複雑です。そのため、不明点があればとにかくハローワークの職員に相談することをおすすめします。
不正受給と見なされないよう受給ルールをしっかり守ったうえで、最大限の受給を受けましょう。

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