失業手当【初回失業認定日】

失業手当

こんにちは!

パニーニです!

 

初回失業認定日でまさかの知らせ。

 

”失業手当が支給されないかもしれない”

 

”支給されたとしても最短で2か月後”

 

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”嘆いていても仕方がない。切り替えよう。”
実は、そう思えた理由もありました。

僕にとっての朗報

 

以前より内職をしようと考えていたため、失業手当受給中の内職の扱いについて確認したところ、僕にとっての転機が訪れました。

 

①最低限の求職活動実績を確保すること

②失業認定申告書に”内職日”や”収入日・収入金額”を明記すること

 

”上記2点を守っていれば、週20時間未満の時間制限なく、アルバイトの時間とは別に取り組んで良い”

 

そう説明されました。

 

”…え?前に聞いた説明と違う…。”

 

以前、ブログに関して質問した際は、

”収益を得る場合、アルバイトの時間を含めて週20時間未満に抑えてください”

このように説明されました。

 

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でも確かに、『雇用保険の失業等給付受給者資格者のしおり』には、次のように記されています。

 

「契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労をしていない日を含めて就職しているものとして取り扱います。」(引用:『雇用保険の失業等給付受給者資格者のしおり』)

 

つまり、”週20時間未満の時間制限””雇用されているかどうか”ということになります。

内職は雇用されているわけではないので、これには該当しません。

 

ただ、内職でも”就職”とみなされる場合があるようです。

その基準は明記されていませんが、”収入のない内職”で就職とみなされることはないのではないでしょうか。

”求職活動を行わず内職に取り組んでいる場合”か”ある程度の収入を得ている場合”が当てはまってくるような気がします。(あくまで僕の見解ですのでご承知おきください)

 

まとめ

 

①最低限の求職活動実績を確保すること

②失業認定申告書に”内職日”や”収入日・収入金額”を明記すること

 

上記2点を守っていれば、週20時間未満の時間制限なく、アルバイトの時間とは別に取り組んで良い!

 

条件をしっかり守り、不正受給(受給額の3倍返し)とならないよう気を付けましょう!

 

では、また!

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